2026年度診療報酬改定【短冊読み】地域包括ケア病棟:初期加算・退院時共同指導料2・リハ・栄養・口腔の取り組み

地域包括ケア病棟の改定は、単なる点数調整ではない。

在宅・施設の後方支援としての病棟機能を、より明確に評価し直すメッセージである。

初期加算は、救急搬送に限定せず緊急入院へと対象が広がり、急性増悪や在宅の緊急事態を受け止める病棟の役割を正面から認めた形となる。

これはリハビリ部門にとって、入院直後から生活機能の立て直しに介入する責務が一段と重くなることを意味する。

加えて重要なのは、退院時共同指導料2や介護支援等連携指導料が包括から外れる点である。

退院時共同指導料2

  • 退院後の在宅療養に必要な説明・指導を、入院中の医療機関退院後の在宅療養を担う医療機関(等)が共同で行った場合に評価

  • 共同で関わる職種は、医師・看護師等に加えて、薬剤師/管理栄養士/PT・OT・ST/社会福祉士など多職種連携が前提

  • 指導内容の要点を診療録に記載、または患者・家族へ渡した文書の写しを添付するなど、記録が必須

介護支援等連携指導料

  • 退院後に介護サービス等の導入が必要になり得る患者について、医療側(医師または指示を受けた医療職等)が、介護支援専門員(ケアマネ)または相談支援専門員と共同して、患者へ情報提供・調整を行うことを評価

  • 共同指導するケアマネ等は患者の選択による(一定の条件付きで、医療機関併設の居宅介護支援事業所のケアマネ等でも可)

  • 同一日に、特定の共同指導(退院時共同指導料2の該当加算)と重ねては算定できないなど、併算定の制限がある

退院前カンファレンス、ケアマネ・訪看・施設との具体的連携は、地域包括ケア病棟の価値そのものであり、そこに診療報酬上の【個別評価】が与えられる。

言い換えれば、連携をやっているつもりでは通らず、誰と何を調整し、生活期の支援体制にどう接続したかを、記録と運用で示せという要求である。

さらに、地域包括ケア病棟でもリハ・栄養・口腔の一体的取組が加算として算定可能となった。

リハだけ頑張っても、低栄養と口腔機能低下が残ればADLは伸びない。

これが【現場の常識】で終わらず、算定要件として管理栄養士配置や研修、早期の疾患別リハ実施割合など、プロセスで評価される方向へ進む

リハ部門は、訓練室の成果だけでなく、入棟直後からの評価・目標設定・栄養口腔チームとの連動・退院後の生活設計までを、病棟運用として設計し直すべきである。

この改定を活かせる病棟は、早期介入と多職種連携を【個人の頑張り】ではなく【仕組み】に落とせる病棟である。

逆に、書類と会議だけが増え、リハの開始が遅れ、退院支援が形式化する病棟は、評価の網にかからない。

地域包括ケア病棟は、これからリハビリ部門の力量が病棟価値を決める時代に入ったのである。

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筆者

高木綾一

理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
三学会合同呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
国家資格キャリアコンサルタント
株式会社Work Shift代表取締役
関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。
医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。
著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。
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